この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 精神障がいがある人、家族会、福祉団体等の育成及び県内ネットワークづくり
2.精神保健福祉に関する知識の普及啓発
3.精神保健福祉に関する研修会等の開催
4.精神障がいがある人の社会復帰援助事業
5.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービス事業
6.精神障がいがある人の自立支援に関する調査提言及び要望活動
7.その他この法人の目的達成のために必要な事業
前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の会員とする。
この法人の正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
総会は、すべての正会員をもって構成する。
総会は、定時総会として毎事業年度終了後に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、すべての 会員の同意がある場合には、総会に出席しない会員の書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、 会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求をすることができる。
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、 各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
理事が会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
理事及び監事に対して、総会において定める 総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
但し、監事には監査当日の報酬を5,000円~10,000円の範囲で支給することができる。
本社団は、一般社団及び一般財団法人に関する法律第111 条第1 項の理事又は監事にかかる責任について、当該理事又は監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは同第113 条第1 項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を,あらかじめ理事又は監事と締結することができる。
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、 第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
第1項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間 備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1. 監査報告この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。) には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は 当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人が清算をする場合において有する 残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人の事業を推進するために必要があるとき、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を経て任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により、別に定める。
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。